債務整理手続の流れ

債務整理について検討する段階で、毎月の返済が困難となりどこかから借り入れをして返済に回すといった、いわゆる自転車操業になっていることも多いかと思います。
逆に、消費者金融に対して既に完済をして今はどこからも借入がない状態の方もおられると思います。

どのような状態であっても、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスで手続きを受任した場合には次のような流れに沿って進めていきます。

1.司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの担当司法書士と面談をします

まずは、依頼者の方と貸金業者との関係について、実際に面談をして内容を伺います。
面談に際しては特に次のことがポイントとなります。

 1.どの業者から借入をしているか?(していたか?)

  …業者によっては既に貸金業登録を廃止し、廃業している場合もあります。
   また、貸金業登録をしていないヤミ金業者かどうかも確認します。

 2.その業者との借入利率は何パーセントだったか?

  …利息制限法に規定する上限利率を超えているようであれば払い過ぎの状態です。
   逆に、利息制限法以下の利率であれば債務額は現在の請求額と変わりありません。

 3.その業者とどの程度の期間、取引(貸し借り)を繰り返していたか?

  …利息制限法を超える利率で取引をしていた場合、取引期間が長いほど
   払い過ぎになっていることになります。

※ 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、必ず担当司法書士が依頼者の方と面談を行い、手続きを進めていきます。 面談ができない場合(遠方である、面談したくない等)は手続きを受任いたしません。その理由は、債務整理手続きは依頼者の方の人生にとって大きな意味を持ちます。手続きをするに際し、直接にお話しをすることで手続きに関する不安を解消していただき、また、これから手続きを進める司法書士自身を依頼者の方に判断していただきたいからです。

面談だけでは費用・報酬はいただきません。

むしろ、面談の日は手続きを依頼せず、一度ご自宅に帰られて、説明した内容・資料を繰り返して読んでいただき、改めてお越しいただくことがベストだと思います。(大切な手続きだからこそ、じっくりと検討いただきたいからです。)

面談後、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスに債務整理手続きを依頼する場合には、債務整理手続きについての委任契約を締結いたします。
  
その際に、身分証明書(運転免許証・保険証など)・債権者の資料(カード、利用明細書など)・報酬の一部金(最低1万円をお願いしておりますが、事情によって相談いたします)をご準備ください。

面談は約1時間程度で終わりますが、依頼者の方の疑問に答えるため、1時間を超えて面談をすることもあります。

 

2.受任通知の発送

司法書士が依頼者の代理人となりました、という通知を債権者(貸金業者)に送付します。

通知が債権者(貸金業者)に到達することで、債権者から依頼者の方に対しての直接の取立行為は禁止され、これに違反をした場合には2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑があります。

つまりは受任通知発送の効果として、債権者(貸金業者)からの連絡の窓口は事務所となりますので督促や支払催促の連絡を気にすることがなくなるということです。

 

3.取引履歴の開示請求

受任通知と同時に、債権者(貸金業者)に対して、依頼者との取引のすべてについて開示請求をします。債権者(貸金業者)は事実上、取引履歴の開示をする義務があります(金融庁事務ガイドライン)。たいていの貸金業者は取引履歴の開示請求に応じますが、一部の貸金業者は様々な理由をつけて(あるいは取引履歴開示請求を無視して)、取引履歴の開示請求に応じないこともあります。

そういった場合には、行政指導を求める申告を行ったり、裁判所に対して文書提出命令を出してもらうこともあります。

経験上、大手の消費者金融からの取引履歴開示には2週間から1か月程度要します。中小の消費者金融の場合は、受任通知送付後すぐであったり2、3ヶ月要したりとマチマチです(この違いはデータのシステム管理の問題だと思います)。セディナ(旧オーエムシーカード)や三菱UFJニコスなどのクレジットカード会社の場合は3、4か月かかることもある現状です・・・。

 

4.開示された取引履歴の確認

債権者(貸金業者)から送付されてきた取引履歴の開示時期が正しいかどうかを依頼者の方に確認します。面談時におおよその資料や記憶がある場合には、それをもとに確認します。

依頼者の方の記憶と開示された取引履歴の時期が異なる場合、開示されていない期間にその債権者と取引があったことがわかる資料(利用明細書、銀行の口座振込記録など)から改めて取引履歴の開示を求めたり、推測(このくらいの期間から取引があっただろう)をもとにすることもあります。

 

5.利息制限法に基づいて取引履歴の再計算

債権者(貸金業者)との取引が、利息制限法を超えた取引であれば、その超過部分は違法です。そのため、開示された取引履歴を利息制限法に基づいて計算をすることになります。

この計算結果が法律上の本当の債務額となります。債務が残った場合には、返済方法を検討し、任意整理・個人再生・自己破産を選択することになります。

計算結果がマイナスになったら過払い請求をします。計算結果がマイナスであるということは、法律上払わなければならない債務額をすべて払った上で、さらに払い過ぎが生じていた状態ですので、依頼者が債権者・貸金業者が債務者と立場が逆転することになります。

 

6.相手方と和解契約書を締結する

利息制限法に基づき再計算した債務額について、相手方と交渉をします。債務が残る場合には、その支払方法について(将来の利息を免除してもらい、分割で返済していく)、払い過ぎの状態で過払い金返還請求をする場合には、返済してもらう条件について交渉します。

過払い金返還請求については別に説明しておりますので過払い金返還請求のページを参照ください。

 

7.和解書や関係書類のお渡し

相手方と取り交わした和解書の原本を依頼者の方にお渡しします。また、分割返済の和解をした場合、これからの支払いは依頼者の方の責任においてしていただきますので、毎月の支払予定表や振込先の一覧表を司法書士事務所尼崎リーガルオフィスで作成します。あわせて、お預かりしていた資料があれば返却いたします。