- 裁判所に破産申立を行い免責決定を得ればすべての債務の支払義務が免除されます。 *ただし、税金・罰金・養育費・慰謝料・不法行為による賠償金等は免除対象になりません。
- 住宅や高価な財産、一定額以上の預金等をお持ちの場合には処分する必要があります。
- 法律上の資格制限により、一定の期間は一定の職に就くことができません。
- 信用情報に自己破産を申し立てたことが記載されることに加え、官報に住所氏名が掲載されます。
- 裁判所に提出する書類のうち、申立人自身で作成いただく書類(家計収支表・破産に至る事情・通帳等)がありますので、司法書士との打合せや書類準備が継続して必要となります。
自己破産とは、債務者の現在及び将来の収入や財産によって、借金を返済することが困難(=支払不能)であることを裁判所に認めてもらい、高価な財産(事情により変わりますが一般には不動産や20万円以上の価値ある自動車や貴金属等)を処分する代わりに法的を借金を0にしてもらう(=免責)手続きです。
債務を消滅させるという点では最も効果のある手続きですが、住宅等の財産を処分する必要があり、信用情報に加えて官報に掲載されることから将来的にも銀行や金融業者からの借入が難しくなります。また、破産により自身の債務は免責を受けても借金に保証人がいる場合には保証人の債務は存続しますので、保証人に請求がされ保証人の財産が差押等される場合があることも予め考慮すべきです。
破産申立は住所地を管轄する地方裁判所に申立を行います。司法書士は地方裁判所に対して行う手続きについては、【代理】はできませんので、破産申立書やその他裁判所に提出する書類の作成業務を行います。
債務返済条件は債権者との交渉次第ですので、条件によっては和解が成立しないこともあり、その場合には任意整理ができず、他の債務整理方法を検討する必要があります。