債務整理業務についての費用・報酬

  • 任意整理
    司法書士が代理人となり債権者への債務返済交渉を行い、和解締結まで行います。
    債権者1社につき 2万円

    ※ 過払金回収については別途成功報酬を加算

    自己破産・免責申立
    司法書士が債権調査を行い、破産申立書類作成後、裁判所に提出します。
    18万円~(同時廃止事件の場合)、23万円~(管財事件の場合)

    ※ 裁判所に対して予納金、印紙代、郵券代の実費が必要です(同時廃止事件の場合で約1万5000円程度。債権者の数等によって変動します)。
    ※ 債権者数10者以上、総債務額1000万円以上の場合は最大で5万円を加算。

    個人再生手続き
    司法書士が債権調査を行い、個人再生申立書・再生計画案等書類作成し、裁判所に提出します。

    25万円(住宅ローン特則あり)、29万円(住宅ローン特則なし)
    ※ 申立人の債務状況等により、裁判所にて再生委員が選任される場合があり、その場合は再生委員の報酬を別途裁判所に納付する必要があります。

    過払金返還請求
    司法書士が代理人となり過払金の請求をいたします。

    実際に返還された額の20%
    ※ 訴訟提起をした場合は、訴状作成報酬2万円と実費(印紙代・郵券等)を加算。
    ※ 訴訟提起した場合で、裁判所に司法書士が出廷した場合には別途日当として1回につき最大1万円を加算。


    注1.任意整理報酬については減額報酬は不要です

    利息制限法は強行法規(当事者間で約束をしても法律に反して入れば無効、ということ)です。また、平成18年の最高裁判決以後は利息制限法超過利率での取引は無効と主張できる状況になり、引き直し計算により債務が減額されることは代理人の働きに拠らないと言えます。また、債権者への返済が必要な場合に減額報酬を頂戴すると依頼者の方の負担となることもあり、当事務所では減額報酬は頂戴しておりません。

    注2.報酬の分割支払は可能です

    報酬を一括で支払うことが困難な場合には分割でのお支払も柔軟に対応しております。回数や金額は個別事情に応じて決めており、一律の基準はありません。但し、分割支払のお約束を連絡もなく果たして頂けない場合には辞任する場合があります。また、一定の資力以下の場合には法テラスの民事法律扶助を積極的に申請しますので、生活保護受給の場合でもご遠慮なくご相談ください。

    注3.完済された状態で過払金返還請求手続を行う場合は成功報酬のみ頂戴いたします

    手続依頼時には一切報酬はかかりません。仮に過払請求ができなかった場合には実費のみをご負担いただき、報酬は発生しません。