- 司法書士が債権者と交渉して和解締結をしますので、裁判所に行くことはありません。
- 将来の利息免除を原則に、毎月支払のできる範囲で分割返済をします。
- 利息制限法を超えた取引があれば引き直しを行い、残債務を返済額とします。
- 信用情報に債務整理を行ったことが記載されるため、5年間は新たな借入ができないことがあります。
任意整理は司法書士が債権者と返済方法や返済金額を交渉して、各債権者と和解を成立させて、その和解内容にしたがい返済を続けていく方法です。
原則として将来の利息を免除(0%)にしてもらい、最長で3年~5年程度の分割返済にすることで、返済金全額が元金から減ることになり【債務完済】が予定できます。
返済する債務額は利息制限法に則した利率による金額となりますので、過去に利息制限法を超えた利率で取引をしていた場合でも任意整理を行うことで減額となることはあります。
債務返済条件は債権者との交渉次第ですので、条件によっては和解が成立しないこともあり、その場合には任意整理ができず、他の債務整理方法を検討する必要があります。