個人再生

  • 裁判所で手続きを行い、債務額を大幅に圧縮(減額)することができる。
  • 減額されたとしても返済を続ける必要があるため、安定継続した収入が必要。
  • 官報に住所氏名が掲載されますが、自己破産と異なり法律上の「資格制限」には該当しない。
  • 住宅ローンを継続して支払い、その他債務を減額してもらうことも可能。住宅を処分することなく、債務圧縮により返済が可能となります。

個人再生は、地方裁判所に申立てをして、債権者の同意を得た上で、債務額を大幅に圧縮(減額)した上で返済を続けていく手続きです。返済は、再生計画案を作成して裁判所で認めてもらう必要があります。

裁判所に申立てをして、債務額を圧縮(減額)するという円では自己破産と似ていますが、減額された債務を再生計画案にしたがって、今後も返済をしていくという点では任意整理と似ています。

個人再生手続で支払うべき債務額

裁判所において、債務額を大幅に圧縮(減額)して、その額を原則として3年間(特別な事由がある場合には5年間)で返済を継続します。圧縮(減額)される額については一定の決まりがあります。

債務総額 最低弁済額
100万円未満 債務額
*減額はされません
100万円以上1500万円未満 債務額の5分の1
または 100万円
のいずれか低い方
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 債務額の10分の1

自己破産は免責を受ければ支払うべき債務は、税金や罰金、養育費・慰謝料等を除いてすべてなくなりますが、個人再生の場合はあくまでも【減額された債務】を支払うことが必要です。

自己破産との比較

支払不能あるいは支払不能に陥りそうな状態が開始要件であることは、自己破産手続も個人再生手続も同様ですが、個人再生手続では圧縮された債務額を将来にわたって支払をしていくことになりますので、
継続的または反復して収入を得られるかどうか?
が裁判所で審査されます(自己破産は免責を受ければ支払免除となるため、将来の収入要件は審査しません)。

自己破産手続と個人再生手続の違いを一覧表にまとめると次のようになります。

  個人再生 自己破産
申立の要件 支払不能・債務超過に陥るおそれ
個人であること(法人は不可)
支払不能・債務超過
個人・法人とも可
利用するための負債総額要件 負債総額が5000万円を超えない場合に限定 要件なし
収入見込の必要性 継続的または反復して収入を得られる見込み
(*給与所得者等再生では、さらに「定期収入」があること)
要件なし
債務の免責 最低弁済基準額を満たせば元本のカットも可能
(*住宅ローン債権の元本カットは不可)
免責を得れば一部の債務(税金等)を除いて全額が免除
資格制限の有無 とくに制限なし 一定の資格制限あり
住宅の維持 住宅ローン特則を利用すれば処分されない 住宅のような換価可能な財産は処分され配当されることがある

個人再生の報酬

*詳しくは報酬のページを参照ください

住宅ローン特則とは?

個人再生手続きの最大の特徴といえるのが住宅ローン特則です。この制度を利用すれば、住宅を処分することなく債務額を減額して返済計画を立て直すことが可能です。住宅ローン特則を利用する場合の要件は以下のとおりです。

1.申立人(個人)が所有者であること

 会社代表者(=社長)が会社名義の不動産に居住している場合などは利用できません。不動産持分の所有者(共有者)でも住宅ローン特則は利用できます。

2.床面積の2分の1以上が住居用であること

 店舗兼住宅であっても住居として利用している部分が2分の1以上であればOKです。現実に住んでいない投資用マンションや別荘、完全な店舗は不可。賃貸にしている物件も不可。単身赴任などで現在はその住宅に住んでいないが将来的に居住予定であれば住宅ローン特則の利用はできます。

3.返済条件が「分割支払」であること、住宅資金貸付債権であること

 一括払の場合はローンではありません。住宅の建築・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付に関する借入であることが必要です。

4.住宅にローン会社または保証会社の抵当権が設定されていること

 銀行などで住宅ローンを組んだ場合は、間違いなくこの条件に該当しますが、知人や親族等からお金を借りて不動産に抵当権設定登記をしていない場合には不可です。

5.住宅ローン会社や保証会社以外の借入先の抵当権がついていないこと

不動産担保ローン等の借入がある場合、抵当権が設定されていることがあります。

6.滞納などの理由で保証会社が保証債務(住宅ローン)を住宅ローン会社に代わりに支払ってから6か月以上を経過していないこと

7.住宅ローン以外の負債が5000万円以下であること

個人再生のQ&A

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