- 利息制限法を超過した取引を再計算して返還請求を司法書士が行います。 *司法書士法により、訴額140万円を超える過払請求は司法書士は代理人として交渉はできません(地方裁判所への訴状等の書面作成は可能です)。
- 過払請求を行っても信用情報に記載がされることはありません。
消費者金融やクレジットカードのキャッシングでお金を借りた場合は利息がつきます。利息について制限することがなければ高利の貸付が一般的になり、お金を借りる人はたちまち破綻してしまいますので、利息制限法という法律で利率について定めています。
利息制限法では、借りたお金の元金の額によって上限利率を次のように定めています
- 10万円未満 年利20%
- 100万円以上 年利15%
- 10万円以上100万円未満 年利18%
平成18年12月に貸金業規制法が改正され、平成22年6月には利息制限法・出資法が改正されたことにより、以降は上記の利率以上は違法となりました。また、法律名称も貸金業法と改められました。
法改正以前は、出資法の定める上限利率と利息制限法の定める上限利率が併存しており、出資法上限利率を超えずとも利息制限法上限利率を超える利率での取引は一般的でした。これは、貸金業規制法43条(廃止済)で、【利息制限法を越えた超過部分も債務者が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とすることとしている(=みなし弁済)】ことを根拠としています。
平成18年1月13日の最高裁判決は、【期限の利益喪失特約(毎月の分割返済ではなく、支払遅滞があると残金一括請求をするという約束)の下での債務者の支払いは任意の支払いとはいえない】と判示し、原則としてみなし弁済を否定したため、貸金業者がみなし弁済を主張することは困難となり、結果として利息制限法上限利率を越えた利率での取引は無効という主張ができるようになり、過払請求が当然にできるようになった経緯があります。
利息制限法と出資法で定める上限利率の差が過払金となりますが、出資法で定める上限利率は制定当初(昭和29年)年利109.5%を超過する場合にのみ刑事罰が課せられていました。
昭和58年の出資法改正により、貸金業者についてのみ段階的に上限利率が引き下げられています。
- 昭和58年11月1日~ 年利73%
- 昭和61年11月1日~ 年利54.75%
- 平成 3年11月1日~ 年利40.004%
- 平成12年 6月1日~ 年利29.2% *現行の利率です
当事務所でも過去に昭和50年代から取引を続けておられた依頼者の方の事件を受任しましたが、1万円を返しても元金に数百円しか充当されていない状態でした。。返済をしても元金が減らない以上は債務は永遠になくならないのです(その点、クレジットカードのリボ払いも元金が減らず利息のみの支払いになっていないかの確認は必要です)。
過払金がいくらあるのか、は貸金業者から取引履歴を開示してもらい計算をしなければ分かりません。依頼者ご自身で取引履歴の請求も可能ですし、司法書士が代理人として取引履歴の請求を行い利息制限法に拠る引き直し計算をし、過払請求を進めていくことも可能です。
なお、過払金は消費者金融だけではなくクレジットカード会社のキャッシング取引でも発生することはありますので、長期間にわたって取引を継続されている方や完済された方は過払請求ができる可能性が高いといえます。